今回は用途地域について解説していきます。
この分野は、法別表第2を開いて調べることが出来れば確実に得点できます。
ですが、令の130条になにが書いてあるのかを理解していないと、
問題を解くのに時間がかかってしまいます。
また、全体像を把握しておくことで、調べなくても答えが解る問題も多くあります。
それらを整理しておくことがとても重要なことです。
Contents
法別表2の全体構成
①(い)項~(は)項では建築できるものが増えていきます。
②(ち)項(田園住居地域)は法改正により新設された用途地域になります。
1.第二種低層住居専用地域で建築できるものは全て建築できる。
2.農産物の生産・集荷・処理・貯蔵施設(二号)、農業の生産資材の貯蔵施設(三号)
3.地域で生産された農産物に関する販売店舗・レストラン・自家販売のためのパン屋、米屋等(作業場50㎡以下・原動機出力0.75kW以下)で、2階以下、かつ床面積500㎡以下(四号、令130条の9の4)
③(に)項からは建築できないものが列記され、項が進むにつれて、できないものが減っていきます。
そのため、(は)項と(に)項の条文の書き方の違いに注意しなくてはいけません。
1.(は)項に掲げる建築物は建築することができる。
2.(は)項に掲げる建築物以外で、二階以下、かつ、床面積1500㎡以下
※(は)項に掲げる建築物以外とは、店舗、飲食店等で500㎡を超えるものと事務所が該当する。
④では建築できないものが列記されています。
そこに書いていないものを整理することで、用途地域の全体像を把握することが出来ます。
1.(い)項第五号:神社・寺院・協会
2.(い)項第六号:保育所
3.(い)項第七号:公衆浴場
4.(い)項第八号:診療所
5.(い)項第九号:巡査派出所・公衆電話所
1.(い)項第一号:住宅
2.(い)項第三号:共同住宅・寄宿舎・下宿
3.(い)項第四号:図書館
4.(い)項第六号:老人ホーム・福祉ホーム
1.第二種住居地域・準住居地域・工業地域・工業専用地域・用途地域の指定のない地域(市街化調整区域を除く)では、床面積の合計が1万㎡以下の大規模集客施設は、建築できる。
2.近隣商業地域・商業地域・準工業地域では、規模に関係なく(1万㎡超でも)大規模集客施設を建築することができる。
令130条の内容
(法別表第2(い)項二号、令130条の3)
第一種低層住居専用地域では兼用住宅以外は建築できない。
1.住居の用に供する部分は、延べ面積の1/2以上とする。
2.兼用する部分は、床面積50㎡以下とする。
3.原動機の出力は、0.75kW以下とする。
(法別表第2(ろ)項二号、(ち)項五号、令130条の5の2)
1.第二種低層住居専用地域・田園住居地域では、2階以下、かつ、床面積150㎡以下であれば建築できる。
(法別表第2(は)項五号、令130条の5の3)
2.第一種中高層住居専用地域では、2階以下、かつ、床面積500㎡以下であれば建築できる。
(法別表第2(い)項九号、令130条の4)
1.第一種低層住居専用地域では延べ面積500㎡以下の郵便業務施設、延べ面積600㎡以下の老人福祉センター等は建築できる。
(法別表第2(は)項七号、令130条の5の4)
2.第一種中高層住居専用地域では4階以下の税務署、警察署、保健所、消防署は建築できる。
(令130の6)
1.第二種中高層住居専用地域では、一定の軽微な作業をする工場は建築できる。
2.第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では作業場の床面積が50㎡を超える工場(原動機を使用)は、建築できない。
準住居地域では、作業場の床面積が150㎡以下の自動車修理工場は、建築できる。
3.近隣商業地域、商業地域では、作業場の床面積が150㎡を超える工場(原動機を使用)は、建築できない。
日刊新聞の印刷所は、建築できる。
作業場の床面積が300㎡以下の自動車修理工場は建築できる。
まとめ
全体像を把握しておくことで、どこを見れば答えに繋がるのかが瞬時に判断できるようになります。
特に令130条の内容は過去問を通して何度も法令集を引くことを練習しましょう。
また内容が理解できていれば、問題を見ただけで解けるものも増えると思います。
時間短縮になりますので、しっかり全体像を理解しましょう。