今回は内装制限について解説していきます。
この項目は手順を覚えれば絶対に得点できるところです。
覚えることも少ないので、しっかり法令集の引き方を覚えましょう。
判断の手順
②建築物の規模で内装制限を受けるかを判断(令第128条の4第2項、3項)
①と②を必ず両方みていくことが大切な手順になります。
その後、
①特殊建築物で内装制限を受けるもの
まず特殊建築物における内装制限は令第128条の4を読み取ることから始まります。
その時の注意点として条文の読み方ですが、
令第128条の4(制限を受けない特殊建築物)
とあり、
条文を読むと、「特殊建築物は次に掲げるもの以外」とあります。
つまり二重否定の条文となっているので、
一号表に該当する建築物は内装制限を受ける、と判断します。
法別表1 (1) (2) (4)項で、一定規模(表の数値)以上は内装制限を受ける
自動車車庫、自動車修理工場は内装制限を受ける
法別表1 (1) (2) (4)項で、地階の建築物は内装制限を受ける
②建築物の規模により内装制限を受けるもの
階数が3以上で、延べ面積が500㎡を超える建築物は内装制限を受ける
階数が2で、延べ面積が1000㎡を超える建築物は内装制限を受ける
階数が1で、延べ面積が3000㎡を超える建築物は内装制限を受ける
2項3項では学校等は制限を受けない。
学校等(令第126条の2第1項第二号):学校(幼保連携型認定こども園を除く)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
調理室等で内装制限を受けるもの
住宅は、最上階以外の階の火気使用室は、内装制限を受ける
つまり平屋建ての場合、その階が最上階になるので、内装制限は受けません。
二階建ての場合、一階に調理室等を設けた場合、内装制限を受けます。
住宅以外の火気使用室は、すべて内装制限を受ける。
主要構造部を耐火構造とした火気使用室は、内装制限を受けない。
③内装制限を受ける建築物の仕上げの方法
※1:3階以上の階に居室を有する建築物の居室の天井は準不燃材料
上図にまとめた通り、内装制限を受ける建築物は令第128条の4における第何項に該当するのかによって、仕上げの方法が変わってきます。
また通路等は、すべて準不燃材料で仕上げるということが判ります。
仕上げは上位の材料で仕上げる分にはOKです。
防火材料の要件として、
①燃焼しないこと
②防火上有害な変形、溶融、き裂その他損傷を生じないこと
③避難上有害な煙又はガスを発生しないこと(外部仕上げは除く)
上記の条件を耐える時間が、
不燃材料:20分
準不燃材料:10分
難燃材料:5分
ということです。
(自動式消化設備+排煙設備)の場合、仕上げの制限は受けない
両方揃って制限の緩和となります。
まとめ
仕上げの方法は、法別表1(1) (2) (4)項で、一定規模(表の数値)以上(1項一号)と、
規模によるもの(2項、3項)に該当する建築物の居室は難燃材料以上で仕上げる。
それ以外は準不燃材料以上で仕上げればよいということです。
仕上げの方法の細かい仕様を覚えてしまえば、内装制限を受けるかどうかの判断は法令集の早引きを練習すればよいです。
時間をかけずに判断できるように練習しましょう。
コメント
わかりやすくて助かります!
ありがとうございます。
これからも、もっとわかりやすい記事を書けるように頑張ります。