今回は私が作成した法規のアウトプット型テキストの紹介になります。
今までの講師としての経験から、法令集を引けるようになった方がいい条文と、覚えた方がいい条文をわりやすく学習することが可能になっています。
テキストの見方については前回の記事を参考にしてください。
講座に参加できない方でも、テキストを購入することができますので、ブログを参考にして頂き、ご検討下さい。
また来週の3/28日(土)に勉強会を開催します。基本的には計画、環境、法規の質問をなんでも受け付けますので、解らないところをそれまでにまとめておき、一気に不安材料を克服しましょう。
模試の結果も出てくる時期だと思いますので、今後の学習計画の相談なども受け付けます。
参加費用は2000円です。その日、勉強する予定なら私と一緒に勉強しましょう。
お申し込みは下記のリンクからお願いします。
また、今までテキストとセットプランを設けていましたが、申し込み方法が面倒なことになっていたのでセットプランは廃止されて頂きます。
テキストのみの購入については、別に購入ページを作成いたします。
12-1 道路の定義
法 第42条 第1項 各号
道路の定義:幅員が4m以上であるもの。特定行政庁が指定する区域内では幅員が6m以上であるもの。
一号:道路法による道路(公道)
二号:都市計画法、土地区画整理法等により築造された道路
三号:都市計画区域等の指定等によって法 第3章の規定を受けるようになった時点で、既に以前から存在している道
四号:道路法、都市計画法等により事業計画があり、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
五号:道の基準により築造されるもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。
出題例:土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が
執行される予定のものは、建築基準法上の道路ではない。 答え〇 |
令 第144条の4 第1項 第一号イ~二
位置指定道路:法 第42条 第1項 五号の規定により政令で定める基準は、両端が他の道路に接続したものとする。次のイから二までのいずれかとする場合、袋路状道路とすることができる。
イ 延長35m以下の場合
ロ 終端が公園等に接続する場合
ハ 自動車の転回広場がある場合
二 幅員が6m以上の場合
出題例:土地を建築物の敷地として利用するため築造する延長が35mを超える袋路状の道について、特定行政庁からその位置の指定を受ける場合には、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。 答え✖ |
法 第42条 第2項、第3項
2項道路:幅員4m未満の道でも第3章の規定が適用される前に、既に建築物が立ち並んでいるもので特定行政庁が指定したものは道路とみなされる。
法 第42条 第6項
以下の基準に該当する場合、特定行政庁はその道を指定する際に、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。
➀第2項の規定により、幅員1.8m未満の道を指定する時。
➁第3項の規定により、道路中心線から水平距離を2m未満1.35m以上(又は崖等の境界線から4m未満2.7m以上)の範囲内において指定する時。
出題例:特定行政庁は、都市計画区域に指定された際現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道を指定して、建築基準法上の道路とみなす場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 答え✖ |
12-2 接道規定
法 第43条 第1項
敷地と道路との関係:建築基準法上の道路に2m以上接している敷地でなければ、原則として、建築物を建築することができない。
法 第43条 第2項 第一号、同法施行規則 第10条の3 第1項 第一号、第3項
道の基準:幅員4m以上の農道その他これに類する公共の用に供する道に2m以上接する敷地において、延べ面積200㎡以内の一戸建ての住宅で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、建築することができる。
出題例:建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積150㎡の一戸建て住宅については、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。 答え〇 |
法 第43条 第2項 第二号、同法施行規則 第10条の3 第1項 第一号、第4項
以下の基準のいずれかに該当する場合、特定行政庁が安全上等支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合、建築することができる。
➀敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地がある。
➁敷地が幅員4m以上の道(農道など)に2m以上接している。
➂敷地が、用途、規模などに応じ、十分な幅の通路で道路に通じている。
出題例:幅員4mの農道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した延べ面積250㎡の建築物は、建築することができる。 答え〇 |
法 第43条 第3項 第一号、第二号
敷地等と道路との関係:地方公共団体は、特殊建築物、階数が3以上である建築物等の敷地が接しなければならない道路の幅員等について、条例で必要な制限を付加することができる。
法 第85条 第2項、第5項
適用除外:次の建築物は第3章の規定は適用しない。よって敷地は道路に2m以上接する必要はない。
➀災害のときの公益上必要な応急仮設建築物又は現場事務所等の仮設建築物。
➁一年以内の期間を定めて、特定行政庁が建築を許可した仮設建築物。
12-3 道路内の建築制限
法 第44条 第1項 各号
道路内の建築制限:原則として、道路内に建築物を建築してはならない。ただし次に掲げる建築物については、道路内に建築することができる。
➀地盤面下に設ける建築物(第一号) → 特定行政庁の許可が不要
➁公衆便所、巡査派出所(第二号) → 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの
➂地区計画の区域(第三号) → 特定行政庁が認めるもの
➃公共用歩廊(アーケード)、その他政令(令 第145条 第2項)で定めるもの(第四号) → 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの
令 第145条 第2項 各号
道路内に建築することができる建築物:公共用歩廊の他に、次に掲げる建築物は道路内に建築できる。
➀道路の上空に設けられる渡り廊下等で、主要構造部が耐火構造又は不燃材料で造られている次の建築物。
・学校、病院、老人ホーム等の交通の危険防止のために必要なもの
・建築物の5階以上の階で、避難施設として必要なもの
➁建築物の高さの最低限度が定められている高度地区、高度利用地区、都市再生特別地区内の自動車専用道路の上空の建築物
➂高架の道路の路面下の建築物
➃自動車専用道路内の休憩所、給油所、自動車修理所
出題例:道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。 答え✖ |
出題例:地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域)内の道路の上空に設ける建築物で、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築することができる。 答え〇 |
出題例:主要構造部が耐火構造の建築物の5階に、その建築物の避難施設として道路の上空に設ける渡り廊下が必要な場合には、特定行政庁の許可を受けて、当該渡り廊下を建築することができる。 答え〇 |
法 第45条 第1項
私道の変更や廃止の制限:特定行政庁は、私道の変更や廃止によって、その私道に接する敷地が法 第43条 第1項の規定又は同条 第3項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合には、その私道の変更や廃止を禁止し、又は制限することができる。
12-4 壁面線
法 第46条
壁面線の指定:特定行政庁が壁面線を指定する場合には、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、建築審査会の同意を得なければならない。
法 第47条
壁面線による建築制限
制限を受けるもの | ➀建築物の壁若しくはこれに代る柱
➁高さ2mを超える門若しくはへい |
制限を受けないもの | ➀地盤面下の部分
➁高さ2m以下の門若しくはへい ➂特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱、建築物の庇 |
出題例:特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合、建築物のひさしは、壁面線を越えて建築してはならない。 答え✖ |
道路の定義は覚えれば即答できる問題が多い印象です。覚えるところはしっかり覚えて、確実に得点できる問題を増やしていきましょう。