今回は法規の確認申請について詳しく解説をしていきます。
1/25(土)に法規のアウトプット講座を開催します。その時に無料で配る資料の一部になります。
Contents
テキストの見方
このテキストは以下のコンセプトによって構成されます。
例題の色の意味について
赤塗り部分:問題はなにを聞いているのか、答えに直結する部分。
青塗り部分:答えに必要な用語、数値。
問題を早く正確に解くためには、赤塗りの部分を早く判別する練習が必要となります。まずは問題が何を聞いているのかを始めに判断しましょう。
次に、赤塗りの部分に対してどういう材料がそろえば答えにたどり着くのかを判断できるようになりましょう。
例えば…
出題例:集会場の用途に供する床面積400㎡の居室に、換気に有効な部分の面積が20㎡の窓を設けた場合においては、換気設備を設けなくてもよい。 答え✖ |
この問題の場合、聞かれているのは換気設備を設置しなくてはならないのか、しなくていいのかの判断を聞かれています。ですのでまずは換気設備というワードを抽出できるように練習しましょう。
次に青塗りの部分ですが、換気設備は法別表第1(い)欄(1)項における特殊建築物である場合、換気設備を設けなくてはいけません。
これを知識として習得していれば、集会場というキーワードを見ただけで、答えが✖であることが判断できます。
このように答えにたどり着くプロセスを明確化し、何度も練習を行うことが早く正確に答えにたどり着くコツになります。
3-1 軽微な変更
法 第6条 第1項後段かっこ書
軽微な変更:あらためて、確認済証の交付を受ける必要がない。
規則 第3条の2 第1項
出題例:建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下しない材料の変更及び能力が減少しない変更とする。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであっても、あらためて、確認済証の交付を受けなければならない。 答え✖ |
3-2 確認申請
法 第6条 第2項
防火地域及び準防火地域外において床面積が10㎡以内の増築・改築・移転を行う場合は確認済証の交付は不要となる。
出題例:都市計画区域内における次の行為は、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。鉄骨造、延べ面積10㎡、高さ6m、平家建ての倉庫の新築 答え〇 |
3-3 仮設建築物の確認申請
法 第85条 第2項
仮設建築物:次の建築物は法 第6条(確認申請)の規定は適用しない。
➀災害があった場合において建築する官公署等の公益上必要な応急仮設建築物
➁工事を施工するために現場に設ける事務所等の仮設建築物
出題例:都市計画区域内において、ホテルを新築するために、鉄骨造、延べ面積300㎡、地上2階建ての仮設の工事管理事務所を、工事現場から50m離れた別の敷地に新築する場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。 答え〇 |
法 第85条 第5項
仮設店舗等:特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗等の仮設建築物について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、原則として、1年以内の期間を定めてその建築をすることができる。この場合、法 第6条の規定は適用され、確認申請が必要となる。
3-4 用途変更による確認申請
法 第87条 第1項
用途変更への準用:建築物の用途を変更して法 6条 1項 一号(法別表 第1(い)欄200㎡超の特殊建築物)の特殊建築物とする場合は、確認済証の交付を受ける必要がある。
令 第137条の18 第1項 各号
類似の用途:各号に列記される建築物相互間の変更は確認済証の交付を受ける必要がない。
出題例:第一種住居地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上2階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の、有料老人ホームへの用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)は、確認済証の交付を受ける必要がある。 答え✖ |
3-5 建築設備の確認申請
法 第87条の4、令 第146条 第1項 第一号
確認を要する建築設備:エレベーター又はエスカレーターを法 第6条 第1項 第一号から 第三号に掲げる建築物に設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
屎尿浄化槽及び合併浄化槽は建築設備から除かれているので、確認済証の交付を受ける必要はない。
エレベーター又はエスカレーターを法 第6条 第1項 第四号に掲げる建築物に設ける場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
3-6 工作物の確認申請
令 第138条 第1項 各号
工作物:令 第138条で指定する工作物を築造しようとする場合、確認済証の交付を受けなければならない。
法 第88条4項
擁壁:宅地造成等規制法、都市計画法又は津波防災地域づくりに関する法律による許可を受けなければならない擁壁は、確認済証の交付を受ける必要はない。
出題例:ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造は、確認済証の交付を受ける必要があるか。 答え〇 |
3-7 安全上の措置に関する計画の届出
法 第90条の3、令 第147条の2 各号
安全上の措置に関する計画の届出:法別表 第1(い)欄(1)項(2)項(4)項に掲げる特殊建築物で令 第147条の2の一号~四号に該当する建築物は、工事中における安全上の措置等に関する計画を特定行政庁に届け出なければならない。
出題例:延べ面積4,500㎡の病院(5階以上の階における病院の用途に供する部分の床面積の合計が1,200㎡のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、建築確認及び仮使用の認定に加え、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。 答え✖ |
最後に
テキストのルールに沿って色を見て頂ければ、理解が深まったと思います。
1/25(土)に法規のアウトプット講座では建築基準法(全16項目)に対して、この色分けされたテキストを無料で配布いたします。
早く正確に答えにたどり着くための問題の解き方手順。
これを習得して、法規を得点源にしていきましょう。