法規ではまず法令集に書いてある用語をしっかり理解することから始まります。
特によく出てくる用語は暗記しておくことで、問題文を読んだだけで答えに直結することもあります。
ここではテキストや参考書に載っている用語の中から特に覚えた方がいいものを取り上げていきたいと思います。
建築物
特殊建築物:規模に関係なく防災面から見て特に対策が必要とされる建築物が対象
①法第2条第二号
②法別表第1(い)欄
③令題115条の3
この中で特に②は耐火建築物等としなければならない特殊建築物となります。
(1)項 不特定多数の人が集まる 劇場 映画館 集会場 等
(2)項 就寝、宿泊を伴う 病院 ホテル 共同住宅 等
(3)項 教育・文化 スポーツ関連 学校 体育館 等
(4)項 商業。サービス関連 百貨店 マーケット 展示場 等
(5)項 大火になりやすい 倉庫
(6)項 出火の危険性が高い 車庫 自動車修理工場 等
上記に掲げた建築物は文章を読んだ時点で何項の特殊建築物なのか解るようにしておきましょう。
また戸建住宅、事務所は特殊建築物にあたらないので注意しましょう。
主要構造部(法第2条):壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう
主要構造部ではないもの:間仕切壁、最下階の床、屋外階段
構造耐力上主要な部分(令第1条):基礎、基礎ぐい、小屋組 等
主要構造部と構造耐力上主要な部分を勘違いしないようにしましょう。
建築物の性能
耐火性能:通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能
準耐火性能:通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能
上記二つの違いは、火災終了後も倒壊してはいけないのが耐火性能で、延焼を抑制出来ればいいのが準耐火性能です。
防火性能:建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能
準防火性能:建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能
耐火性能と防火性能の違いは、対象となる建築物が当該火災なのか、周囲において発生する通常の火災なのかの違いです。
つまり耐火性能は自身の建築物が火災になってしまった場合の耐火性を指し、防火性能は周りが火災になった場合の防火のための性能を指します。
また防火と準防火ですが、防火性能は外壁と軒裏に必要とされますが、準防火性能の場合外壁のみにその性能を必要とされます。
耐火建築物(法第2条 九の二)
主要構造部が ①耐火構造
②政令で定める技術的に適合するもの(令第108条の3)
いずれかであること
外壁の開口部が 防火設備(遮炎性能)
であること
の二つの条件を満たすことが必要になります。
つまり対象の建築物を耐火構造にしたからといって、それが耐火建築物なのかというと、違うということです。
まとめ
まずは用語の定義をしっかり理解し、文章中の用語はなにを指しているのかがわかるようにしましょう。
それが理解出来れば、問題を解くスピードが向上すると思います。